香港・マカオは中国に返還後も同じ中国でありながら一国二制度の原則の下、外国人にとっての入国管理制度などはそれぞれ別の国同様でとして扱われているため各地域の相互出入時それぞれの地域の制度が適用される。
ノービザの範囲
中国大陸では日本のパスポート保持者に対して、観光目的、或いは商用目的の入境の場合は15日以内のノービザ滞在が認められている。
パスポートの残存期間は旅行終了までの期間が残っていれば問題ないが半年以上ある方が望ましいとれる。
(日本国籍者以外はこの限りではない)
ノービザ入境に対する細かな手続きは必要はないが、短期行者は期間内の出国用のチケットを所持して入境が望ましい。
観光ビザ(L)
15日を超えて観光や親族知人訪問を行なうには、観光用ビザ(L)が必要になる。観光用ビザは30日用と90日用で在日本中国大使館領事部や各地の領事館など手続きが可能。
(日本人以外の外国人には各種のビザ免除制度があるが何れも15日を超えるものではないため日本人には直接関係ないものとなっている。)
訪問ビザ(F)
商用・訪問などで6か月以内の訪問、研修、語学留学のために必要なビザで、現地での賃金が発生する場合は必ず就職ビザが必要になる。
※訪問ビザは2013年7月以降、訪問ビザ(F)は非商業性交流に限定され、商業・貿易活動についてはMビザに分割される予定だがまだ詳細は決まっていない。
留学ビザ(X)
6か月以上の留学や就学を行なうための渡航用のビザとなっている。留学ビザ(X)自体は有効期間が30日であり、渡航後に中国国内で居留許可(留学)の取得手続きを行なうことになる。
就職ビザ(Z)
就職をするための渡航用のビザとなっている。就業ビザ(Z)自体は有効期間が30日であり、渡航後に中国国内で居留許可(就職)の取得手続きを行なうことになる。
その他のビザ
このほか中国通過ビザ(G)、記者ビザ(J)、中国定住ビザ(D)、中国乗務ビザ(C)などがある。
ノービザの範囲
台湾では日本のパスポート保持者に対して、観光目的の入境の場合は予約済みのチケットを持っている場合に90日以内のノービザ滞在が認められている。
パスポートの残存期間は入境時に3ヶ月以上が必要とされる。
なお現地での滞在延長はできないので注意が必要。
(日本国籍者以外はこの限りではない)
短期停留ビザ
90日を超えて180日以内の滞在を希望する場合のビザ。パスポートの残存期間が6か月以上必要で、出境用の予約済みチケット、写真2枚などが必要。
商務ビザ
商用・訪問などで90日以内の滞在に必要なビザで、パスポートの残存期間が15か月以上必要。そのほか在籍証明書、出張証明書、取引先の謄本、出境用の予約済みチケット、写真2枚などが必要。なお現地での滞在延長はできない。
語学研修ビザ
90日以内の語学留学を行なうためのビザ。現地での更新が可能。現地の学校の入学証明書のほか、銀行預金残高証明書などが必要になる。
長期居留ビザ
就職や留学、投資、布教活動、家族帯同のために180日以上の滞在を必要とする時に取得するビザ。それぞれの滞在事由により必要とされる書類が違う。
退職者ビザ
55歳以上で日本の職業を退職した人に与えられるビザで180日以内の滞在が可能。パスポートの残存期間が9か月以上必要のほか、日本の警察の発行する無犯罪証明書や、財力証明書、年金受給証明などが必要。
その他のビザ
このほかワーキングホリデービザなどがある。
ノービザの範囲
香港では中国返還後も一国二制度の原則の下で大陸とは異なる制度が適用され、香港では日本のパスポート保持者に対して、観光・訪問目的の入境の場合は予約済みのチケットを持っている場合に90日以内のノービザ滞在が認められている。
パスポートの残存期間は滞在期間が一か月以内の場合は、入境時に1ヶ月+滞在日数分が必要とされる。
なお現地での就業は一切できないので注意が必要。
(日本国籍者以外はこの限りではない)
学生ビザ
香港の教育機関への就学・留学を行なうためのビザで現地の学校の入学許可証が必要。
就業ビザ
香港に赴任、駐在、就職のために滞在を必要とする時に取得するビザ。初年度は1年でその後延長することが可能。
研修ビザ
香港企業や研究機関において研修を行なうためのビザで最大1年間。
投資ビザ
香港に企業に株主として滞在する場合に必要なビザで、原則として1年単位。
旅行パス
香港に毎回2か月滞在できるビザだが就業はできない。3年間有効。過去12か月以内に3回以上の訪問実績が必要。90日のノービザ権利が与えられている日本人にはあまり関係ないが、訪問を繰り返す場合は有効。
その他のビザ
このほかワーキングホリデービザ、家族帯同ビザ、無条件ビザなどがある。
ノービザの範囲
マカオでは中国返還後も一国二制度の原則の下で大陸とは異なる制度が適用され、マカオでは日本のパスポート保持者に対して、観光・訪問目的の入境の場合は予約済みのチケットを持っている場合に90日以内のノービザ滞在が認められている。
パスポートの残存期間は滞在期間が一か月以内の場合は、入境時に1ヶ月+滞在日数分が必要とされる。
なお現地での就業は一切できないので注意が必要。
(日本国籍者以外はこの限りではない)
留学ビザ
マカオの学校への就学を行なうためのビザで現地の学校の入学許可証が必要。銀行預金残高証明書など経済力を証明する書類が必要。ビザ発給まで15日程かかる。費用100パタカだが就学期間が不足した場合の延長は無料。
就労ビザ
マカオに赴任、駐在、就職のために滞在を必要とする時に取得するビザ。雇用主が事前に外国人雇用許可を得る必要がある。ビザ発給まで15日程かかる。費用100パタカ。
団体旅行ビザ
マカオに団体旅行で訪れる際に必要なビザで旅行会社の許可証や参加者リストによって手続きされる。ビザ発給まで15日程かかる。費用100パタカ。
個人旅行ビザ
マカオに観光や訪問などの目的で90日を超える滞在を希望する場合に必要なビザ。銀行預金残高証明書など経済力を証明する書類が必要。ビザ発給まで15日程かかる。費用100パタカ。
その他のビザ
このほかワーキングホリデービザ、家族帯同ビザなどがある。
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